生活福祉資金
生活福祉資金は、民生委員の低所得世帯に対する「世帯更生運動」をきっかけとして昭和30年に制度化された、公的な貸付制度です。
他の貸付制度が利用できない、収入の少ない世帯や、障がい者の方が属する世帯、高齢者の方が属する世帯へ、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。
対象
岩手県内に住民登録し、居住する以下の世帯
※本資金の連帯保証人となっている者は貸付を受けることはできません。
低所得者世帯
世帯の収入が一定基準以下の世帯
※一定基準以下…生活保護世帯(世帯人員や人員の年齢等によって変動します)のおおよそ1.7倍以下
障がい者世帯
障害者手帳の交付や障害者総合支援法によるサービスの利用、その他同程度と認められる者の属する世帯
- 身体障害者手帳
- 療育手帳、愛の手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯で、その世帯の所得が一定基準額以下の世帯
※一定基準以下…生活保護世帯(世帯人員や人員の年齢等によって変動します) のおおよそ2.3倍以下
生活保護世帯
生活保護を受けている世帯
※保護の実施機関が認めた世帯に限ります。
連帯保証人
原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。
連帯保証人は、以下の要件をすべて満たす者がなることができます。
- 原則として岩手県内に居住し、申込者と生計を別とする者
- 申込者世帯の生活の安定に熱意を有する者
- 世帯の生計中心者であり、年齢が65歳未満で、かつ償還完了予定時に75歳以下の者
- 地方税法における住民税が課税されている者、又は、住民税が課税されている方と同程度の収入がある者
※本資金の貸付を受けている者は、連帯保証人になれません。
貸付資金
貸付資金には、以下の6つの種類があります。
総合支援資金
失業等からの生活の立て直しのための生活費及び一時的な資金を貸し付ける資金です。
※生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関からの支援を受けることが要件となります。
福祉資金福祉費
日常生活を送る上で一時的に必要となる経費(免許取得費や冠婚葬祭費、転居費等)を貸し付ける資金です。
福祉資金緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額(~10万円)の資金です。
※生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関からの支援を受けることが要件となります。
教育支援資金
高等学校、大学、高等専門学校等への就学に際し必要な経費を貸し付ける資金です。
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を担保に生活費を貸し付ける資金です。
※一定の居住地不動産…土地の評価額が1,000万円以上
臨時特例つなぎ資金
住居を喪失した離職者が公的給付の決定・給付までの生活費を貸し付ける少額(~10万円)の貸付です。
※生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関からの支援を受けることが要件となります。
利子
貸付利子
連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%の利子が発生します。
※福祉資金緊急小口資金と教育支援資金は、無利子
不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率
延滞利子
返済期間内に返済が完了できない場合は、残元金に対し年3.0%の延滞利子が発生します。
※令和2年4月以前の貸付は5.0%、平成28年1月以前の貸付は10.75%の延滞利子が発生します。
詳しく知りたい方へ
お問い合わせ
以下のような場合は、社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会までご相談ください。個人、団体、施設を問いません。
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