社会福祉協議会では、今年度もお茶のみサロン、交流活動、子ども・コミュニティ食堂、移送・外出支援等を実施する団体に対し、助成金を交付します。

1 助成対象
(1)対象団体
下記のいずれにも該当する団体を対象とします。
① 大船渡市内で定期的に福祉活動を実施している団体、もしくは実施を考えている団体
例)お茶のみサロン、交流活動、子ども・コミュニティ食堂、移送・外出支援等
② 他の公的助成を受けていない団体
(2)助成金額
1団体につき、総事業費の20%以上かつ90%以内で5万円を上限とします。
(3)助成対象となる経費
消耗品費(事務用品、書籍等)、器具備品費、飲食費(弁当、食材、食事、茶菓子等)、印刷費、通信費(郵便料等)、燃料費(車両燃料費等)、水道光熱費、賃借料(会場賃借料、車両賃借料等)、諸謝金、保険料(ボランティア保険)等
(4)助成対象とならない経費
① 会議(総会、打ち合わせ、反省会)に際する飲食費
② 酒類購入費
③ 個人から借用した車両や機器に対する謝金(ガソリン代を除く)
④ 個人への配布のみを目的とした物品の購入費、見舞金等現金支給、金券購入費、お土産代
⑤ 内部関係者への手当・謝礼

2 応募方法
(1)応募期間  令和3年4月21日(水)~6月21日(月)
(2)提出書類
① 申請書(様式第1号)
② 事業計画書(様式第2号)
③ 予算計画書(様式第3号)

3 助成決定
(1)大船渡市共同募金委員会審査委員会で助成決定の判断を行い、各申請団体に結果を通知します。
(2)申請団体多数の場合、新規申請団体を優先します。

4 助成金の交付
(1)事業完了後、事業報告書(様式第4号)、精算報告書(様式第5号)、請求書(様式第6号)の提出を以て助成金を交付します。
(2)前金払請求書(様式第7号)の提出をすることで前金払での助成金の交付を実施します。

5 精算報告
(1)提出期限 令和4年4月5日(火)
(2)提出書類
① 事業報告書(様式第4号)
② 精算報告書(様式第5号)
③ 経費の領収書・レシート
④ 活動の様子を写した写真
⑤ 実施事業に係る広報誌、チラシ、印刷物等

令和3年度大船渡支えあい福祉活動助成事業実施要項

令和3年度大船渡支えあい福祉活動助成金交付申請書(様式第1号)

令和3年度大船渡支えあい福祉活動助成金交付申請書(様式第1号)

令和3年度大船渡支えあい福祉活動助成事業計画書(様式第2号)

令和3年度大船渡支えあい福祉活動助成事業計画書(様式第2号)

令和3年度大船渡支えあい福祉活動助成事業予算計画書(様式第3号)

令和3年度大船渡支えあい福祉活動助成事業予算計画書(様式第3号)